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教育職員免許法施行規則第22条の6に関する情報

ページID:0017837 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

教育職員免許法施行規則第22条の6に関する情報

 

 一  教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。

    ・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること (PDFファイル:235KB)

 

 二  教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。

    ・教職課程の実施・指導体制(全学組織等) (PDFファイル:203KB)

    ・教員一覧 (PDFファイル:301KB)

 

 三  教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。

    ・シラバス

 

 四  卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。

 五  卒業者の教員への就職の状況に関すること。

    ・教員免許状取得状況及び教員就職状況(過去5年間) (PDFファイル:165KB)

 

 六  教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。

    ・教職課程専門委員会規程

    ・FD委員会規程

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