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高知県立大学授業料等免除制度

ページID:0017761 更新日:2022年5月30日更新 印刷ページ表示

高知県立大学授業料等免除制度

本学独自の授業料等免除制度は、「1号申請」と「2号申請」の2種類があります。

◆申請の種類

1 「1号申請」 経済的理由により授業料の納付が困難であり、学業優秀と認められる者

2 「2号申請」 特別な事情(家計急変等)により授業料の納付が著しく困難であると認められる者

  ※「2号申請」については、直接、担当窓口にてご相談ください。

  【例】家計を主として支えている父(母)が死亡、または、長期入院により働けなくなった。

     本人または学資負担者が火災・風水害等による家屋等の半壊(半焼)以上の被災を受けた。

 

◆「1号申請」 

1 申請手続き

 申請は年1回です。募集開始時にはポータルシステムや本学HPにてご案内します。

 募集時期は、毎年6月中旬~7月下旬頃です。

 

2 免除の額

 納付すべき授業料の全額または半額(1年間)。

 私費外国人留学生の場合は納付すべき授業料の半額(1年間)。

 ※高知県立大学の授業料免除予算内での決定となります。

 

3 授業料免除における2つの要件

(1)学力基準

 ・日本人学生の場合

  【1回生】前期成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)。

  【2回生以上】直近1年の成績がGPA3.30以上(学部)、評点平均が80点以上(大学院)。

         新入の編入生は、前期成績がGPA3.30以上(学部)。

 ・私費外国人留学生の場合

  【1回生】前期の成績のGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)。

  【2回生以上】直近1年の成績がGPA2.30以上(学部)、評点平均が70点以上(大学院)。

(2)家計基準

 ・原則として前年の1年間の所得を基準とします。

  ※ただし、学資負担者の死亡や6ヶ月以上の長期療養、解雇による失業などにより、

    前年の所得 (収入)が見込まれない場合は、別途証明できるものを提出してただくことになります。

 ・家計基準の公表及び開示は行っていません。

(3)その他の要件

 ・何らかの奨学金の給付又は貸与を受けていること。

  ※奨学金ではなく日本政策金融公庫等の教育ローン等を利用している場合はご相談ください。

 ・修業年限内の卒業が可能であること。

  ※ただし、病気による休学や留学等により修業年限を越える場合などはご相談ください。

 ・前期の授業料を期日までに納めている、もしくは期日までに延納・分納申請を行っていること。

 

4 注意事項

 ・授業料を免除された場合でも、免除の理由が消滅したり、その資格を失った場合は、

   速やかに「授業料等免除理由消滅届」を提出してください。

 ・申請時の内容に誤りがあった場合は、速やかに申し出るようにしてください。

 ・家計基準を見直すなどの結果、資格を喪失する可能性もありますので、ご了承ください。