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税制上の優遇措置について

ページID:0003697 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

個人の皆様

所得税の優遇措置

 寄付金額が二千円を超えた場合、寄付金額から二千円を引いた金額が当該年の所得から控除されます。
 ただし、寄付金が総所得額の40%に相当する金額を超える場合には、40%が限度額になります。
 (根拠法令)所得税法第78条第2項第2号

個人市県民税の優遇措置

 所得税の優遇措置において、寄付金控除の対象となる寄付金のうち、県及び市町村が条例により指定した寄付金(指定寄附金)について、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
 条例で指定のある場合、寄付金額から二千円を差し引いた金額に10%を乗じた税額が、翌年度の県民税及び市町村民税から控除されます。(10%の内訳は、市民税6%、県民税4%です。)
 ただし、寄付金が総所得額の30%を上回る場合は、30%が限度額となります。)

 ※個人市県民税の優遇措置に関しましては、寄付をされる方の住所地の県及び市町村において、個人市県民税の優遇措置が定められている場合に限られます。本学は、高知県及び高知市から指定を受けております。(平成28年3月現在)

所得税及び個人市県民税の優遇措置を受けた場合の寄付者の実質負担額例

所得税の優遇措置を受けた場合の寄付者の実質負担額例

(寄付例)総所得額が500万円の方が、5万円を寄附した場合

  50,000円(寄付額) - 2,000円 =48,000円(所得から控除される額)
  48,000円(前述額) × 20%(税率)= 9,600円(所得税から控除される額)
  50,000円(寄付額) - 9,600円 =40,400円(寄付者の実質負担額)

個人市県民税の優遇措置を受けた場合の寄付者の実質負担額例

(寄付例)総所得額が500万円の方が、5万円を寄附した場合(住所地の県及び市町村において条例で定めのある場合)

  50,000円(寄付額) - 2,000円 =48,000円(所得から控除される額)
  48,000円(前述額) × 10%        = 4,800円(個人市県民税から控除される額)
  50,000円(寄付額) - 4,800円 =45,200円(寄付者の実質負担額)

二つの優遇措置を受けた場合の寄付者の実質負担額例

  50,000円(寄付額) - 9,600円(所得税の控除額) =40,400円
  40,400円 - 4,800円 (個人市県民税の控除額)=35,600円(二つの優遇措置を受けた実質負担額)

法人の皆様

税制上の優遇措置

 寄付いただいた金額の全額を損金算入することができます。