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障がいのある学生への支援について(申し合わせ)

ページID:1019289 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示

障がいのある学生への支援について(申し合わせ)

高知県立大学学生委員会

高知県立大学教務委員会

高知県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(以下「対応要領」という。)第7条の合理的配慮の提供の適正な実施を図ることを目的に、障がいのある学生への支援について、以下に申し合わせ事項を定める。

1 入学前に支援を希望する学生への対応

(1)入学前の準備段階

① 入学試験前

 相談窓口は、学生支援部入試課とし、学生募集要項に相談窓口を明記し、適宜、面談や電話により受験生からの問い合わせに対応する。

② 入学試験合格発表後

 相談窓口は、学生支援部学生・就職支援課とし、入学試験前の相談内容について、入試課から引き継ぎを受け、障がいの状況や希望する支援の内容を事前に聴取する。

③ 入学前相談

ア 支援希望者の面談

 学生支援部、教務支援部、健康管理センター、所属学部・研究科等の教職員は、支援を希望する学生及び保護者等と面談し、学生の特性や取り組むべき課題、支援希望の内容等について把握、協議するなど、支援に必要な準備を進める。

イ 必要書類

 面談の結果、学生及び保護者等が支援を依頼する場合は、原則として、下記の書類の提出を求める。

  ・修学支援申請書【別紙1】

  ・主治医診断書等(必要な支援内容が記入されているものが望ましい)

(2)支援の決定

① 支援内容の検討・決定

 学生部長は、(1)③アの面談及びイの必要書類を基に、所属学部、学生支援部、教務支援部、健康管理センターの教職員と協議し、支援内容・体制を速やかに検討・決定し、学生本人に通知するとともに、必要に応じて学長に報告する。

 なお、支援内容の決定に当たっては、必要に応じ、学外の専門家等の第三者の意見を求める。

② 支援依頼書の作成

 学生部長は、①に基づき、必要な情報や支援について記載した「支援依頼書」を作成し、必要な支援を学内関係者に依頼するとともに、学生及び担当教員に個別の指導・助言などのバックアップを行う。

2 入学後に支援を要することとなった学生への対応

(1)相談窓口

 相談窓口は、対応要領第8条の相談窓口とする。

(2)情報の収集

 入学前に情報がなく、入学後に相談があった学生については、学生支援部、教務支援部、健康管理センター、所属学部・研究科等の教職員において、情報収集を行うとともに、必要に応じて学生及び保護者等と面談し、学生の特性や取り組むべき課題、支援希望の内容等について把握、協議する。

(3)支援の決定

① 必要書類

  面談の結果、学生及び保護者等が支援を依頼する場合は、原則として、下記の書類の提出を求める。

  ・修学支援申請書【別紙1】

  ・主治医診断書等(必要な支援内容が記入されているものが望ましい)

② 支援内容の検討・決定

 学生部長は、(1)の面談及び(3)①の必要書類を基に、所属学部、学生支援部、教務支援部、健康管理センターの教職員と協議し、支援内容・体制を速やかに検討・決定し、学生本人に通知するとともに、必要に応じて学長に報告する。

 なお、支援内容の決定に当たっては、必要に応じ、学外の専門家等の第三者の意見を求める。

③ 支援依頼書の作成

 学生部長は、②に基づき、必要な情報や支援について記載した「支援依頼書」を作成し、必要な支援を学内関係者に依頼するとともに、学生及び担当教員に個別の指導・助言などのバックアップを行う。

3 支援の実施及び支援内容の見直し

① 決定された支援内容に基づき、学生部長の監督のもと、学生支援部及び所属学部・研究科を中心に、教務支援部、健康管理センターほか関連部署による連携を図り、学生に対し速やかに支援を提供する。

② 学生支援部は、障がいのある学生への支援において、次の役割を担う。

ア 障がいのある学生本人や教職員からの相談窓口

イ 障がいのある学生の状況や支援等に関する情報集約

ウ 支援に関わる教職員・関連部署との連絡調整

エ 支援の決定・実施・見直しに関する学生本人への連絡・説明

オ 支援の適切な実施に関する継続的なモニタリング

カ 支援の実施等に関する学生部長への報告

 なお、取り組むべき課題に応じて、所属学部・研究科と役割調整を行う。

③ 必要に応じて、学生部長、学部長・研究科長、学年担当教員、学生支援部、教務支援部、健康管理センター等の関連する教職員により、支援会議を開催し、支援内容や実施体制等について協議する。

④ 学部長・研究科長、学年担当教員、学生支援部、教務支援部、健康管理センター等の関係機関は、支援決定後においても、学生及び保護者等と定期的な面談等を通じ、支援内容や体制等の見直しを適宜実施する。

 

附 則

 

この申し合わせは、平成28年11月4日から施行する。

 

別紙1 修学支援申請書 (PDFファイル:74KB)

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